【完全版】2025年10月施行:在留資格「経営・管理」の基準が激変!3,000万円要件と専門家確認の衝撃
- MORI KENICHIRO
- 17 分前
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東京都新宿区を拠点に、ビザ申請、産業廃棄物許可、そして各種補助金申請を専門としているライジングサン行政書士事務所、代表の森 憲一郎です。
日本の入管政策において、これまでにないほどの「歴史的な転換点」が訪れようとしています。
外国人の方が日本で会社を設立し、経営に携わるために必要な在留資格「経営・管理」。この許可基準(上陸基準省令等)が改正され、2025(令和7)年10月16日から施行されました。
今回の改正内容は、従来の「500万円以上の投資」という基準を根底から覆す、極めて厳格なものです。これから起業を目指す方はもちろん、既に日本で事業を営んでいる経営者の方にとっても、事業継続を左右する死活問題となり得ます。
本記事では、改正の全容をどこよりも詳しく、そして実務的な視点で解説します。

1. 改正の背景:なぜ今、これほど厳しくなるのか?
これまで「経営・管理」のビザは、比較的小規模な資本(500万円以上)や、2名以上の常勤職員の雇用(またはそれに準ずる規模)で許可が下りていました。しかし、その一方で「経営実態が伴わない形だけの起業」や「ビザ取得のみを目的としたペーパーカンパニー」の増加が問題視されてきた背景があります。
今回の改正の真の目的は、「日本経済に真に貢献できる、持続可能な事業を営む経営者を選別すること」にあります。
日本政府は、スタートアップの支援を強化する一方で、基準を満たさない低質な事業の淘汰を進めようとしているのです。
2. 徹底解説!改正5つの重要ポイント
今回の改正で、特に実務に大きな影響を与えるのは以下の5点です。
① 常勤職員の雇用が「努力」から「義務」へ
これまでは「500万円の投資」があれば職員の雇用は必須ではありませんでしたが、改正後は1名以上の常勤職員の雇用が義務化されます。
対象となる職員: 日本人、特別永住者、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」に限られます。
実務上の注意点: 家族を便宜上雇用するだけでは足りず、適切な給与支払いと社会保険への加入が、これまで以上に厳格にチェックされます。
② 資本金・投資規模の「3,000万円」への引き上げ
今回の改正で最も衝撃が大きいのが、この資本金要件です。
法人の場合: 払込済資本金または出資総額が3,000万円以上であることが求められます。これまでの「500万円」から一気に6倍へと跳ね上がります。
個人の場合: 事業所の確保、1年分の職員給与、設備投資経費など、事業開始に投下される総額が3,000万円以上である必要があります。
森の視点: 資金の調達源泉(見せ金ではないか)の立証がより重要になります。3,000万円という大金をどこから用意したのか、親族からの借入であればその原資まで徹底的に調査されることが予想されます。
③ 日本語能力要件の新設(B2相当以上)
経営者自身、あるいは雇用する常勤職員に一定の日本語能力が求められるようになります。
基準: 「日本語教育の参照枠」B2相当以上。
具体例: 日本語能力試験(JLPT)N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、または日本の大学・高校を卒業していること。
なぜ必要か: 日本の法令を遵守し、行政手続きを円滑に行うためには、経営中枢に日本語話者が不可欠であるという判断です。
④ 学歴・職歴要件の厳格化
「誰でも社長になれる」時代は終わりました。経営者としての資質が公的に評価されます。
要件: 経営管理分野の修士・博士号の保有、あるいは3年以上の経営・管理の実務経験。
重要性: 単に「お金があるから起業する」のではなく、「経営する能力があるか」が問われます。過去の経歴を証明する公的な書類(在職証明書や職務経歴書)の整合性が非常に重要です。
⑤ 事業計画書の「専門家による確認」の義務化
ここが非常に大きなポイントです。これまで入管への提出書類は本人や行政書士が作成していましたが、今後は**「経営に関する専門的な知識を有する者」による確認書**の添付が必須となります。
対象専門家: 中小企業診断士、公認会計士、税理士など。
確認内容: 事業の具体性、合理性、そして何より「実現可能性(フィージビリティ)」です。
森のアドバイス: 私は行政書士であると同時に、中小企業診断士でもあります。当事務所では、ビザ申請の視点と経営コンサルティングの視点の両面から、この義務化された確認業務をワンストップで対応可能です。
3. 実務で見落としがちな「その他の変更点」
上記5点以外にも、実務上無視できない変更が盛り込まれています。
■ 自宅兼事務所の原則禁止
これまでは「住居と事業所の入り口が分かれている」等の条件で認められるケースもありましたが、改正後は「3,000万円規模の事業を行うにふさわしい事業所」が求められます。原則として、居住用物件を事務所として兼ねることは認められなくなります。
■ 外部委託(外注)への依存制限
「名前だけの社長」を排除するため、業務の大部分を外部に委託し、経営者自身が実質的に管理を行っていない場合は、在留資格が認められません。経営者としての「活動実態」が厳しく問われます。
■ 永住許可・高度専門職への影響
この改正は、将来「永住」を目指す方にとっても重要です。2025年10月以降、新基準に適合していない状態で「経営・管理」の活動を続けていると、永住許可申請において「素行善良要件」や「公的義務の履行」において不利に働く、あるいはそもそも申請ができなくなる恐れがあります。
4. 既存の経営者への「経過措置」はどうなる?
既に「経営・管理」のビザをお持ちの方も、決して他人事ではありません。
2028年10月16日までの3年間:
この期間内は、直ちに新基準を満たさなくても、現在の経営状況や将来の適合見込みを総合的に判断して更新が認められる可能性があります。
2028年10月17日以降:
原則として、すべての経営者が新基準(3,000万円要件、常勤職員雇用など)に適合している必要があります。
つまり、今から3年以内に「事業規模を拡大する」か「新基準に合わせた体制へ移行する」ための戦略を立てなければならないのです。
5. ライジングサン行政書士事務所が提供できる価値
今回の改正は、外国人経営者にとって非常に高い壁です。しかし、裏を返せば、この基準をクリアできる企業は「日本政府から信頼された優良企業」としての証明を得ることにもなります。
当事務所では、以下のようなトータルサポートを行っております。
中小企業診断士としての「事業計画策定・確認」:
義務化される専門家確認に対応し、採算性の高い事業計画を共に作り上げます。
資金調達・補助金活用のアドバイス:
3,000万円の要件をクリアするための資金繰りや、事業拡大のための補助金(ものづくり補助金、IT導入補助金等)の申請も得意としています。
産廃許可などの関連許認可の同時取得:
建設業や産業廃棄物収集運搬業など、経営に付随する複雑な免許申請も一括でお任せいただけます。
適正な労務・税務体制の構築支援:
提携する社労士・税理士と共に、更新時にチェックされる公租公課の履行状況をクリーンに保ちます。
6. まとめ:早めの準備が「生き残り」の鍵です
2025年10月16日は、すぐそこまで来ています。
「まだ先のことだから」と楽観視していると、いざ更新という時に「資本金が足りない」「職員がいない」とパニックになり、帰国を余儀なくされるリスクがあります。
特に、3,000万円の出資準備や、B2相当の日本語学習には時間がかかります。 また、中小企業診断士による事業計画の精査も、一朝一夕でできるものではありません。
新宿のライジングサン行政書士事務所は、外国人経営者の皆様がこの激動の改正を乗り越え、日本でさらなる飛躍を遂げるためのパートナーです。
「自分の事業は新基準で許可が取れるだろうか?」
「3年間の猶予期間中に何をすればいいか?」
「補助金を使って事業規模を3,000万円まで引き上げたい」
どんな些細な不安でも構いません。まずは一度、専門家である私、森 憲一郎にご相談ください。
【お問い合わせ先】
許可申請でお困りの方は、まずは専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。
上記お問合せフォームからお気軽にご相談ください。
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県、フットワーク軽くお伺いいたします。
共に、新時代の日本経営を切り拓いていきましょう。
著者:森 憲一郎(ライジングサン行政書士事務所 代表)
行政書士 / 中小企業診断士
新宿区を拠点に、難易度の高いビザ申請や各種営業許可、補助金申請を多数手がける。





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