産廃許可申請でよくあるミス
- MORI KENICHIRO
- 13 分前
- 読了時間: 9分
東京都新宿区の産業廃棄物許可申請、ビザ申請(在留資格許可申請)、建設業許可申請、補助金申請、に強いライジングサン行政書士事務所代表の森憲一郎です。
今回のブログテーマは、「産廃許可申請でよくあるミス」です。
産業廃棄物収集運搬業(産廃)の許可申請。これは、単なる「事務手続き」だと考えていると、思わぬところで足をすくわれます。私はこれまで数多くの申請に立ち会ってきましたが、現場で目にするミスは、実は驚くほどパターン化されています。
しかし、その「たった一つのミス」が原因で、許可が数ヶ月遅れたり、最悪の場合は更新が間に合わず、積み上げてきた事業の実績を失ってしまうことすらあるのです。
今回は、業界の裏側も知り尽くしたプロの視点から、「産廃許可申請でよくあるミス11選」を、実例や防止策を交えて解説します。徹底解剖しましたので、本気で申請を成功させたい方は、ぜひ最後までお付き合いください。

序章:なぜ産廃申請は「ミス」が起きやすいのか
本題に入る前に、少しだけ背景をお話しさせてください。産廃許可申請が難しい理由は、大きく分けて3つあります。
自治体ごとの「独自ルール」が激しい: A県ではOKだった写真が、隣のB市ではNG。そんなことが日常茶飯事です。
整合性の鬼: 登記簿、定款、車検証、住民票、申請書。これらすべての情報の「1文字」のズレも許されません。
時間制限のプレッシャー: 更新申請の場合、1日でも期限を過ぎれば、その瞬間に「無許可業者」となり、事業がストップします。
これらのリスクを回避するために、以下の11項目を当事務所のノウハウを交えて徹底解剖していきましょう。
1. 申請日の予約を軽視し、スケジュールが崩壊する
多くの自治体では、産廃の申請は「完全予約制」です。
書類を完璧に揃えてから「よし、明日持って行こう」と思っても、窓口に電話した瞬間に絶望することになります。「最短で1か月後の予約になります」と言われるケースが珍しくないからです。
現場で起こる悲劇:
特に年度末(3月)や大型連休前は予約が殺到します。更新期限が迫っているのに予約が取れないと、まさに生きた心地がしません。
ライジングサン行政書士事務所の防止策:
当事務所では、ご依頼をいただいた時点で、書類作成に着手するよりも先に管轄自治体の予約状況を確認し、枠を確保します。目安として、申請予定日の1.5か月前には予約枠を押さえておく。これが、事業を止めないためのプロのスケジュール管理です。
2. 講習会修了証の「期限切れ」と「区分ミス」
産廃許可には、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が実施する講習会の修了証が必須です。
有効期限のワナ:
修了証の有効期限は、新規なら5年、更新なら2年(※自治体により特例あり)といったルールがあります。これを1日でも過ぎていると、その修了証はただの紙切れです。
受講区分のミス:
「法人」の代表者が受講すべきなのに、勘違いして「個人」用を受けてしまったり、「新規」が必要なのに「更新」を受けてしまったりするミスが絶えません。
ライジングサン行政書士事務所の防止策:
受講申し込みの前に、当事務所で現行の許可証と登記簿を照合し、お客様が受けるべき正確な区分を特定してご案内します。最近はオンライン講習も増えていますが、試験会場の予約が取りにくいこともあるため、常に最新の開催スケジュールをお客様と共有しています。
3. 車検証の「名義」と「使用権限」の認識違い
車両は収集運搬業の「命」です。しかし、車検証の記載内容が原因で受理されないケースが後を絶ちません。
所有者と使用者のズレ:
特にリース車両の場合、所有者はリース会社、使用者が自社となります。この場合、自治体によっては「使用承諾書」や「リース契約書の写し」が必須となります。
名義変更の放置:
中古車を購入し、塗装や社名入れは終わっているのに、車検証の名義変更(移転登録)が済んでいないケース。これは絶対に受理されません。
ライジングサン行政書士事務所の防止策:
申請車両が決まった段階で、すべての車検証の「使用者」欄を精査します。住所が現行のものか、会社名に誤字がないか、一字一句確認し、リース車両等であれば即座に必要書類のひな形を各所へ手配します。
4. 定款・事業目的に「産業廃棄物」の文字がない
法人の場合、会社の憲法である「定款」に、産廃業を行う旨が記載されている必要があります。
よくあるNG例:
「建設業」や「清掃業」とは書いてあるが、「産業廃棄物の収集及び運搬」という直接的な表現がない場合、審査官から「目的外」とみなされます。
ライジングサン行政書士事務所の防止策:
準備の初期段階で定款の写しを拝見し、文言の有無をチェックします。もし記載がなければ、提携する司法書士と連携し、定款変更から目的変更登記までをワンストップでサポート。申請の「土台」を最短で整えます。
5. 「変更届」の未提出という爆弾
更新申請の際、窓口で最も多いトラブルがこれです。
現場のリアル:
法人の登記事項が変わった場合、本来は10日〜14日以内に「変更届」を提出しなければなりません。これを放置したまま更新申請に行くと、「先に過去の変更届をすべて出しなさい。それが受理されるまで更新は受け付けません」と突き返されます。
ライジングサン行政書士事務所の防止策:
当事務所では、過去5年間の履歴事項全部証明書(閉鎖事項含む)をさかのぼり、行政に届け出ているデータとの間に「空白の履歴」がないかを徹底的に調査します。もし漏れがあった場合は、更新申請と同時に、または先行して「遅延理由書」と共にすべての変更届を完璧に作成します。
6. 登記簿と定款の「不一致」というケアレスミス
定款を書き換えたけれど登記をしていない、あるいはその逆。この不整合も審査で厳しく突かれます。
具体例:
定款上の役員の任期が切れているのに重任登記がなされていないケースなど、コンプライアンスの観点からも厳しくチェックされます。
ライジングサン行政書士事務所の防止策:
常に「最新の登記簿」を正として、定款との整合性を確認します。古い定款しか残っていない場合は、現行の登記内容に合わせた「現行定款」を当事務所で整理し、審査官にツッコミを入れさせない書類セットを構築します。
7. 役員の住所変更登記を「後回し」にしている
役員の方が引っ越しをした際、個人の住民票は移しても、会社の「役員変更登記(住所変更)」を忘れているケースが非常に多いです。
落とし穴:
産廃申請書に記載する役員の住所は、住民票通りでなければなりませんが、それが登記簿の記載と食い違っていると受理されません。
ライジングサン行政書士事務所の防止策:
役員全員の住民票を早期に取得し、登記簿謄本と一字一句突き合わせます。相違があれば、先に登記を完了させるようアドバイスし、登記完了のタイミングに合わせて申請予約を調整する「逆算型」のスケジュールを組みます。
8. 「登記されていないことの証明書」の住所相違
これこそ、最も「イラッ」とするけど避けられないミスです。
「住所のつながり」が不明:
法務局で発行されるこの証明書は、最新の住民票の住所と完全に一致していなければなりません。しかし、過去の住所で取得してしまうミスが後を絶ちません。
ライジングサン行政書士事務所の防止策:
当事務所でこの書類を代行取得する際は、必ず「最新の住民票」を横に置き、そこに記載されている住所を「1字1句、略さず(1-2-3ではなく1丁目2番3号など)」記入して申請します。お客様の手間を省き、かつミスをゼロにする仕組みです。
9. 「本籍地」のない住民票を取得してしまう
コンビニ交付や役所の窓口で「住民票ください」と言うと、デフォルトでは本籍地が省略されることが多いです。
産廃申請のルール:
産廃申請では、役員の欠格事由を確認するために「本籍地記載」が必須です。一方で、マイナンバー(個人番号)は「記載なし」でなければいけません。
ライジングサン行政書士事務所の防止策:
お客様にご自身で書類を集めていただく場合、当事務所では専用の「取得チェックシート」をお渡ししています。「本籍地あり・マイナンバーなし」と赤字で書かれたシートを役所で見せるだけで、二度手間を完全に防げます。
10. 写真撮影の不備(自治体ごとの作法ミス)
実は、実務で最も「補正(やり直し)」が多いのが写真です。
容器(ドラム缶・コンテナ等)のワナ:
自治体によって「撮影の作法」が異なります。
オープン式: 蓋を立て掛け、中が空であることを証明するように撮る。
クローズ式: 密閉性を証明するために、蓋を閉めた状態で撮る。
ライジングサン行政書士事務所の防止策:
当事務所では、お客様ごとにカスタマイズした「撮影指示マニュアル」を配布しています。「この角度で、背景に余計なものを入れず、ナンバーが光らないように」といった詳細な見本を提示。スマートフォンで撮って送っていただいた写真をプロが即座にチェックし、その場でOK/NGを判定します。
11. 取り扱う「品目」の選択漏れ
「うちは廃プラだけだから」と思って申請し、後から「実は現場でコンクリートがらも出る」となって慌てるケースです。
追加申請のコスト:
後から品目を増やすには、再び高額な手数料と数ヶ月の審査期間がかかります。
ライジングサン行政書士事務所の防止策:
現在の仕事内容だけでなく、将来のビジネスプランや、取引先がどのような工事を行っているかを深くヒアリングします。例えば「建設系ならこの4点セットは外せません」「石綿(アスベスト)含有の有無はどうしますか?」といった、現場の実情に即したコンサルティングを行い、最適な品目構成を提案します。
結びに:小さな確認漏れが、あなたの「信頼」を削る
産業廃棄物収集運搬業の許可は、いわば「事業のライセンス」です。
書類の不備で許可が遅れるということは、その期間、法的にゴミを運べない、つまり「売上が止まる」ことを意味します。大切なお得意先に対して「手続きをミスしたので、今月は運べません」と謝罪するのは、会社としての信用問題に関わります。
「たかが書類、されど書類」。
これら11のミスは、事前にプロが介入すればすべて防げるものです。日々忙しく現場を飛び回る経営者の方が、数年に一度の申請のために、全国バラバラのローカルルールをすべて把握するのは現実的ではありません。
ライジングサン行政書士事務所では、私、森憲一郎が「ミスを未然に防ぐ」だけでなく、「事業を止めないための最速の申請」を徹底しています。
「自分の会社の状況で、今のまま申請できるのか?」
「この車、この容器で通るのか?」
「更新期限まであと1か月しかないが、間に合うか?」
どんな小さな不安でも構いません。まずは一度、ご相談ください。
あなたが現場に集中できるよう、面倒でリスクの伴う事務作業は、私たちがすべて引き受けます。
行政書士に依頼することで、書類作成の負担軽減、申請不備による手戻りの防止、そしてスムーズな許可取得が期待できます。
許可申請でお困りの方は、まずは専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。
上記お問合せフォームからお気軽にご相談ください!





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