【事例で解説】外国で未登録の妻を「家族滞在ビザ」で呼び寄せる方法
- MORI KENICHIRO
- 29 分前
- 読了時間: 4分
こんにちは!東京都新宿区を拠点に、在留資格申請や補助金、産廃許可などを幅広くサポートしているライジングサン行政書士事務所の森憲一郎です。
国際結婚には、国によってさまざまな事情があります。
「日本で婚姻届は出したけれど、母国の手続きがまだ終わっていない(あるいは事情があってできない)」というケース、実は少なくありません。
今回は、そんな「外国で未登録の妻」を家族滞在ビザで呼び寄せたAさんの事例を交えながら、成功のポイントを徹底解説します!

1. よくある悩み:日本で結婚したのに、母国の証明書が出せない!
通常、家族滞在ビザの申請には、本国発行の「婚姻証明書」が必須です。しかし、次のようなケースではどうすればいいのでしょうか?
【相談事例:Aさんの場合】日本で働くネパール国籍のAさんは、一時帰国中に知り合った女性と日本で婚姻届を提出しました。しかし、母国ネパールの手続きは煩雑で時間がかかり、さらには現地の役所とのやり取りがスムーズにいかず、いまだに母国の婚姻証明書が発行されていません。「一日も早く妻を日本に呼びたいけれど、母国の証明書がないとビザは無理でしょうか…?」
結論:大丈夫です。適切な「立証」ができれば、許可の可能性は十分にあります!
2. なぜ「外国の証明書」がないと難しいのか?
入管の審査官は、「本当にこの二人は法律上の夫婦なのか?」を厳しくチェックします。
日本方式の婚姻: 日本の役所に届ければ、日本での夫婦関係は成立。
外国方式の婚姻: 本国の法律でも夫婦と認められているか。
原則として、入管は「両方の国で登録されていること」を求めます。片方の国(外国)で未登録だと、「偽装結婚ではないか?」「本当に添い遂げる意思があるのか?」という疑念を払拭する必要があるのです。
3. 成功へのステップ:何を準備すべきか?
Aさんのようなケースでは、通常の書類に加えて「特別な事情」を説明する資料が命となります。
① 「なぜ登録できないのか」を説明する申述書(理由書)
これが最も重要です。「面倒だから」ではなく、制度上の壁や物理的な困難さを論理的に説明します。
(例)母国の役所が機能停滞している、親族の協力が得られず手続きが止まっている等。
② 婚姻の「真正性(ホンモノであること)」の証拠
書類が足りない分、二人の絆を視覚的に証明します。
写真: 二人きりだけでなく、親族を交えた結婚式の写真や、時系列に沿った交際写真。
履歴: LINEのやり取り(愛の言葉だけでなく、生活の相談内容など)や、送金記録。
③ 日本の「婚姻届受理証明書」
日本での婚姻は成立していることを公的に示します。
4. 審査のポイント:申述書に書くべき3つの柱
Aさんの申請でも、以下の3点を申述書で強調しました。
未登録の具体的理由: 「いつまでに登録予定か」「なぜ今できないのか」を明確に。
日本で先に届け出た理由: 「日本で一緒に暮らす生活基盤を整えるため、法的な身分を確定させた」という正当性。
今後の生活計画: 夫の収入でどうやって妻を養うか。経済的な安定性をアピール。
5. 注意!許可が出てからも大事なこと
無事にビザが取れて奥様が来日できても、油断は禁物です。
更新時のチェック: 初回のビザは「1年」など短い期間になりがちです。次回の更新時に入管から「その後、本国の登録はどうなりましたか?」と聞かれる可能性が高いです。
努力の継続: 「登録しようと努力した形跡(大使館への問い合わせなど)」は、捨てずにメモや記録を残しておきましょう。
まとめ:諦める前に専門家へ相談を!
「本国の書類が揃わないから無理だ」と諦める必要はありません。大切なのは、「嘘のない事実」を「公的な納得感」に変えるテクニックです。
ライジングサン行政書士事務所では、こうした複雑な事情を抱えた方のビザ申請を多数サポートしています。
[チェックリスト]
□日本の婚姻届受理証明書はありますか?
□ 外国で登録できない「やむを得ない理由」を説明できますか?
□二人の交際を証明する写真や連絡履歴はありますか?
一人で悩まず、まずは新宿の当事務所へお気軽にご相談ください。パートナーとの幸せな日本生活を全力でバックアップします!
許可申請でお困りの方は、まずは専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。
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ライジングサン行政書士事務所
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