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特定行政書士考査合格しました!

  • MORI KENICHIRO
  • 11月19日
  • 読了時間: 2分

東京都新宿区の補助金、産業廃棄物許可申請、在留資格許可申請、に強いライジングサン行政書士事務所代表の森憲一郎です。


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今回のブログテーマは、「特定行政書士考査合格しました!」です。

令和7年10月19日に受験した、令和7年度特定行政書士法定研修考査に無事合格し、法定研修を修了することができました!


以下、「特定行政書士」について、簡単に説明します。


特定行政書士とは?

特定行政書士は、通常の行政書士が行える業務に加えて、「行政不服申立ての手続きの代理」ができる行政書士のことです。

  • 通常の行政書士の業務: 役所に提出する書類(許認可など)の作成や提出代理が中心。

  • 特定行政書士の業務:

    • 通常の業務 

    • 行政不服申立ての代理(行政庁の処分に不満がある場合に、審査請求などを代理して行うこと)


なぜ「特定」が必要?

行政書士はもともと、行政の「手続き」をサポートする専門家です。しかし、行政庁の処分に対する「不服」を申し立てる手続き(これは裁判になる前の段階)については、弁護士以外は代理できませんでした。

そこで、平成26年(2014年)の行政書士法改正により、特別な研修を修了し、考査に合格した行政書士に限り、この行政不服申立ての代理権が与えられました。これが「特定行政書士」です。


ポイントまとめ


  1. 通常業務+不服申立ての代理権を持つ。

  2. 行政庁への不満を、裁判を起こす前の段階で解決するための手続きを代理できる。

  3. 資格を取得するには、通常の行政書士試験とは別に、研修と考査が必要。

特定行政書士は、国民と行政の間に立って、より深いレベルで権利利益の救済をサポートできる専門家と言えます。


行政書士に依頼することで、書類作成の負担軽減、申請不備による手戻りの防止、そしてスムーズな許可取得が期待できます。

許可申請でお困りの方は、まずは専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。

上記お問合せフォームからお気軽にご相談ください。


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