top of page

家族滞在ビザで日本へ!外国で未登録の妻を呼び寄せる手続きを徹底解説

  • MORI KENICHIRO
  • 11月26日
  • 読了時間: 7分

東京都新宿区の産業廃棄物許可申請、在留資格許可申請、補助金、に強いライジングサン行政書士事務所代表の森憲一郎です。


今回のブログテーマは、「家族滞在ビザで日本へ!外国で未登録の妻を呼び寄せる手続きを徹底解説」です。


ree

日本に在留する外国籍の配偶者が、本国(外国)で婚姻手続きを完了していないパートナーを「家族滞在」ビザで呼び寄せるのは、一般的なケースとは異なるため、少し複雑に感じるかもしれません。しかし、適切な手順を踏めば十分に可能です。

この記事では、「日本で婚姻手続き(届出)はしたが、外国の公的機関に婚姻が登録されていない」(あるいは登録できない)という状況の妻(配偶者)を、日本へ呼び寄せるための「家族滞在」ビザ申請手続きについて、ブログ形式でわかりやすく、かつ詳細に解説します。


この手続きが特別な理由:なぜ「外国での婚姻登録」が必要なのか


まず、なぜこの手続きが一般的ではないのかを理解しましょう。

日本の入管法における「家族滞在」ビザ(在留資格)は、「日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子」に与えられるものです。この場合の「配偶者」とは、法律上有効な婚姻関係にあることが大前提となります。

  • 日本方式の婚姻: 日本の市区町村役場に婚姻届を提出することで、日本法上は有効な夫婦となります。

  • 外国方式の婚姻: 外国の法律に基づいて婚姻が成立することです。

  • 原則: 家族滞在ビザの申請では、原則として本国の公的機関が発行した婚姻証明書(婚姻が登録されたことを示す公文書)の提出が求められます。

あなたが日本で婚姻届を提出したとしても、パートナーの母国の法律や制度上、その婚姻が母国の公的機関にまだ登録されていない、あるいは事情があって登録が非常に困難な場合、入管審査官は「法律上の婚姻の成立」を、本国の公文書で確認することが難しくなります。

そのため、入管は**「日本での婚姻の真正性」「婚姻の継続性・安定性」**を、より慎重に審査することになります。


ステップ1:必要書類の準備と「特別な事情」の立証


通常の「家族滞在」ビザ申請で求められる書類に加え、以下の点を重点的に準備し、「外国での婚姻登録ができない/遅れている特別な事情」をしっかりと立証することが重要です。


1. 基本的な書類(通常の家族滞在申請と同様)


  • 在留資格認定証明書交付申請書

  • 写真(申請人:妻)

  • 返信用封筒(定型封筒に切手を貼付)

  • 日本に在留する夫(扶養者)に関する資料:

    • 在留カード(両面コピー)

    • 住民票

    • 職業・収入を証する資料(在職証明書、住民税の課税証明書及び納税証明書、確定申告書の控えの写しなど)

  • 妻(申請人)と夫(扶養者)の身元保証書


2. 最も重要な「婚姻の立証」に関する資料


外国での婚姻証明書が出せないため、日本の婚姻届受理証明書や戸籍謄本(夫が日本人の場合)は必須ですが、それに加えて以下の書類が極めて重要になります。

必要書類

目的と留意点

日本の市区町村役場発行の婚姻届受理証明書

日本法上の婚姻成立を証明する最重要書類。

申述書(理由書)

最も重要。外国で婚姻登録ができない具体的な理由、そして「日本で婚姻届を先に提出した経緯」を詳細かつ論理的に説明します。

本国(外国)の婚姻に関する法規定資料

外国の法律上、婚姻登録が困難/不可能であることを裏付ける資料。例:婚姻要件具申証明書を発行できない、本国の法律が変わったなど。大使館・領事館発行の証明書や公的文書が望ましい。

交際経緯や生活実態を証する資料

婚姻の真正性(偽装結婚ではないこと)を証明します。* 交際中の写真(日付入り、場所入りで時系列がわかるように)* LINEやSNSでのやり取りの履歴(翻訳を添付)* 国際送金の履歴(生活費の援助など)* 過去の渡航履歴(パスポートのスタンプ、航空券の控えなど)

夫婦の宣誓書

夫婦が自筆で「今後も夫婦として共に生活し、夫(扶養者)が妻(申請人)の生活を全面的に扶養していく」旨を宣誓する文書。


ステップ2:入管への「申述書(理由書)」作成のポイント


外国の公的書類がない分、申述書は入管の審査官を納得させるためのカギとなります。以下の3点を明確に記述してください。


1. 外国での婚姻登録ができない/遅れている理由(最重要)


  • 単に「面倒だから」ではなく、制度上の問題、本国の情勢、または具体的な法律上の制約など、やむを得ない理由を具体的に記述します。

    • 例: 「妻の母国では、婚姻の報告的届出を行う際に、本国にいる親族からの協力を得ることが不可欠だが、現在、親族との連絡が取れない状況にある。」

    • 例: 「本国での手続きに必要な公文書の発行が、現在、当該国の行政機能の停滞により非常に長期化しており、日本での早期合流を優先せざるを得なかった。」


2. 日本で先に婚姻を届け出た理由


  • 日本での生活の安定や、日本での法的な保護を優先した理由を述べます。

    • 例: 「日本での出産を控えており、婚姻の法的効力を一刻も早く得て、日本での行政サービスや社会保険制度の適用を受ける必要があった。」


3. 婚姻の真正性、継続性、安定性


  • 出会いから結婚に至るまでのストーリーを時系列で詳しく説明します。

  • 今後の日本での具体的な生活計画(どこに住むか、夫の収入でどのように生活を維持するか)を具体的に述べ、経済的な安定性を強調します。


ステップ3:申請から審査、そして渡航へ



1. 申請先の確認


  • 申請は、日本に在留している夫(扶養者)の住居地を管轄する地方出入国在留管理局に対して行います。

  • 申請書類一式を、漏れがないように整理し、入管窓口へ提出します。


2. 審査期間(通常よりも長くなる可能性)


  • 通常の家族滞在ビザの審査期間は1~3ヶ月程度ですが、本件のように特別な立証が必要なケースでは、審査に時間がかかる傾向があります。

  • 入管から追加の資料提出や、夫婦それぞれに対する**「面接」**を求められる可能性が高くなります。面接では、提出した申述書の内容と齟齬がないよう、一貫した回答ができる準備が必要です。


3. 認定証明書の交付とビザ発給


  • 審査を無事に通過すると、在留資格認定証明書が夫宛に交付されます。

  • この証明書を妻(申請人)に送り、妻はこれを持って本国の日本大使館・領事館で査証(ビザ)の発給申請を行います。


注意点:許可後も続く義務


無事に「家族滞在」の在留資格を得て妻が来日できたとしても、これで手続きが全て終わりではありません。

  • 今後の婚姻登録への努力: 申請時に入管に「本国での婚姻登録ができない理由」を述べた場合、その理由が解消された際には、速やかに本国で婚姻の登録手続きを進める努力が必要です。

  • 在留期間更新時: 初回許可される在留期間は比較的短い(例:1年)ことが多いです。次回の在留期間更新時には、**「外国での婚姻登録について、その後どうなったか」**を入管は再度確認する可能性が高いです。その努力の証拠(本国への問い合わせ文書など)を保管しておくことが賢明です。


まとめ:複雑な手続きも、立証と努力で乗り越えられる


外国で婚姻登録をしていない妻を「家族滞在」ビザで呼び寄せる手続きは、**「法的な婚姻の真正性」「外国で登録できないやむを得ない事情」**の二点を、豊富な補足資料と詳細な申述書で、いかに審査官に納得してもらえるかが鍵となります。

ご自身での対応が難しいと感じる場合は、入管手続きの専門家である行政書士に相談することをおすすめします。愛するパートナーと日本で安定した生活を送るため、頑張って手続きを進めてください。

[最終確認チェックリスト]

  • 日本の婚姻届受理証明書を準備しましたか?

  • 外国で婚姻登録ができない具体的な理由申述書に詳細に記述しましたか?

  • 交際経緯や経済的な安定性を示す裏付け資料を十分に集めましたか?

  • すべての外国語文書に翻訳を添付しましたか?


行政書士に依頼することで、書類作成の負担軽減、申請不備による手戻りの防止、そしてスムーズな許可取得が期待できます。

許可申請でお困りの方は、まずは専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。

上記お問合せフォームからお気軽にご相談ください。


補助金、各種営業許可、建設業許可申請、もご相談ください!

東京都内のほか、埼玉県、神奈川県、千葉県への出張相談も可能です。


 
 
 

コメント


bottom of page