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😫外国人向け:日本の在留資格(ビザ)で「困った!」を解決!申請・更新の悩みを徹底解説

  • MORI KENICHIRO
  • 10月8日
  • 読了時間: 5分

東京都新宿区の在留資格許可申請、産業廃棄物許可申請、補助金、に強いライジングサン行政書士事務所代表の森憲一郎です。


今回のブログテーマは、「😫外国人向け:日本の在留資格(ビザ)で「困った!」を解決!申請・更新の悩みを徹底解説」です。


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はじめに:日本の在留資格、こんなことで悩んでいませんか?


日本で生活し、働く外国人にとって「在留資格」(ビザ)は最も重要かつ、しばしば最も複雑な問題です。

「今のビザでアルバイトはできるの?」

「留学ビザから就労ビザに変えたいけど、どうすればいい?」

「更新のたびに不許可にならないか不安…」


私たち行政書士のもとには、毎日このような相談が寄せられます。在留資格は、あなたの日本での活動を正式に認める「パスポート」のようなもの。ルールを知らないと、思わぬ不許可やオーバーステイにつながるリスクがあります。

この記事では、外国人が特に悩みがちな3つのポイントに焦点を当て、その解決策を分かりやすく解説します。


1.😱審査が厳しい!「在留資格の変更・更新」で悩む


在留資格に関する悩みの中で最も多いのが、現在の活動内容が変わったときや、在留期間が近づいたときの「変更」や「更新」の手続きです。特に以下の点で不許可になるケースが多く見られます。


📌悩み1:変更申請で「不許可」になるのはなぜ?(特に「留学」→「就労」)


留学生が日本で就職する際、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる就労ビザ)への変更申請は、最も多く、そして審査が厳しい手続きの一つです。不許可になる主な原因は以下の通りです。


|不許可になる典型的なケース|対策・解決策|


|業務内容の関連性不足|大学・専門学校の専攻と就職後の仕事内容が専門的に関連していることを、企業から詳しく説明してもらう。単純作業はNG。|


|オーバーワーク(資格外活動違反)|留学生時代に週28時間以上アルバイトをしていた履歴があると、「素行不良」と判断される。過去の勤務時間を正確に証明し、反省文を提出するなどの対策が必要。|


|会社の安定性・継続性|採用側の会社の経営状況(決算書など)が不安定だと判断されると、不許可になる。会社の財務状況をあらかじめ確認しておく。|


📌悩み2:在留期間の「更新」が不安…何をチェックされる?


在留期間の更新では、「あなたがこれまで許可された活動をちゃんと行ってきたか」が審査されます。


公的義務の履行:住民税や国民健康保険料などの納税・支払い義務をきちんと果たしているか。滞納は即、不許可の原因となり得ます。

在留状況の素行:犯罪行為(交通違反含む)や、許可された活動以外の就労(オーバーワーク)がないか。


解決のヒント:申請前に滞納がないか確認し、もしある場合はすぐに納付し、その証明書を提出しましょう。更新は期間満了の3ヶ月前から申請できます。早めに準備を始めましょう。


2.🤯働き方が複雑!「資格外活動許可」と「単純労働」の壁


日本の在留資格は、基本的に「許可された活動」しか認められていません。特に、就労の可否に関するルールは複雑です。


📌悩み3:「留学」「家族滞在」でアルバイトをしたい


「留学」や「家族滞在」の在留資格は、原則として働くことはできません。しかし、「資格外活動許可」を事前に取得すれば、アルバイトが認められます。


許可条件:週28時間以内であること(長期休暇中は特例あり)。

注意点:どんな仕事でもできるわけではありません。風俗営業や接待を伴う仕事は一切禁止されています。


📌悩み4:就労ビザで「単純労働」はできる?


現在「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持っている人は、単純労働(レジ打ち、品出し、工場での流れ作業など)をメインで行うことは認められていません。


「事務職で採用されたのに、実際は現場で作業ばかりしている」という実態は、次回の更新で不許可の原因になります。


解決のヒント:企業側と、あなたの専門性が活かされる業務(翻訳、通訳、企画、管理、専門的技術など)をメインに行う契約になっているか、再確認しましょう。


3.⏱️時間がない!「オーバーステイ」の不安と緊急対応


在留期間が過ぎてしまうこと、これが「オーバーステイ(不法残留)」です。外国人にとって最も避けなければならない状況です。


📌悩み5:在留期間が切れてしまいそう!どうすればいい?


申請期限が迫っている場合でも、諦めずに以下の行動をとりましょう。


1.すぐに専門家(行政書士)に相談する:残された期間で、最善の申請準備を急ぎます。

2.出入国在留管理局に相談する:やむを得ない事情がある場合、救済措置が取られる可能性もわずかにあります。

3.審査期間中の特例:在留期間内に更新・変更申請を行った場合、審査が終わるまでは60日間の猶予が与えられます(特例期間)。しかし、この期間も前の在留資格の活動しかできません。


最も重要なこと:在留期間が切れる前に、必ず申請手続きを始めましょう。


まとめ:不安を解消し、日本での生活を安定させるために


在留資格に関する悩みは尽きませんが、そのほとんどは「正しい情報」と「正しい手続き」で解決できます。


1.申請準備は「早めに」:必要書類が多く、取得に時間がかかるものもあります。

2.不許可理由は「必ず確認」:不許可になったら、入管で理由を教えてもらい、改善点を把握してから再申請しましょう。

3.専門家の「活用」:複雑な手続きや不安なケースは、申請取次行政書士に相談するのが最も確実でスピーディな方法です。


私たちは、あなたが日本で安心して生活し、活躍できるようサポートします。在留資格でお悩みなら、いつでもお気軽にご相談ください!


行政書士に依頼することで、書類作成の負担軽減、申請不備による手戻りの防止、そしてスムーズな許可取得が期待できます。許可申請でお困りの方は、まずは専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。

上記お問合せフォームからお気軽にご相談ください。


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