【重要】在留資格「経営・管理」の許可基準が大幅改正!2025年10月16日施行
- MORI KENICHIRO
- 6 日前
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東京都新宿区のビザ申請(在留資格許可申請)、産業廃棄物許可申請、補助金、に強いライジングサン行政書士事務所代表の森憲一郎です。

今回のブログテーマは、「【重要】在留資格「経営・管理」の許可基準が大幅改正!2025年10月16日施行」です。
外国人の方の起業や事業活動を支える在留資格「経営・管理」について、2025年10月16日より上陸基準省令等が改正され、許可基準が大きく変更されました。事業の適正化を目的とした重要な改正内容を、まとめました。
1.改正の施行日と対象
施行日: 令和7年(2025年)10月16日
2.主な改正のポイント(許可基準の主な変更点)
今回の改正では、特に以下の5点が重要な変更点となります。
①常勤職員の雇用が義務化
申請者が営む事業において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります。
【常勤職員の対象】 日本人、特別永住者、または「永住者」「日本人の配偶者等」などの法別表第二の在留資格を持つ外国人に限られます。
②資本金等の要件が強化
事業の規模として、3,000万円以上の資本金または出資金等が必要になります。
【法人の場合】 払込済資本の額(資本金の額)または出資の総額。
【個人の場合】 事業所の確保、1年分の職員給与、設備投資経費など、事業に必要な投下総額。
③日本語能力の要件が新設
申請者または雇用する常勤職員のいずれかが、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力を有することが必要になります。
【B2相当の例】 日本語能力試験(JLPT)N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、日本の大学・高校卒業など。
④申請者の学歴・職歴要件が強化
申請者が以下のいずれかに該当することが必要になります。
・経営管理または関連分野の博士、修士、専門職の学位を取得していること。
・事業の経営または管理について3年以上の経験を有すること。
⑤事業計画書の専門家確認が義務化
在留資格決定時に提出する事業計画書について、その具体性、合理性、実現可能性を評価するため、経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士、公認会計士、税理士など)の確認が義務付けられます。
3.その他の重要な変更点・留意点
・事業所の確保: 改正後の規模に応じた経営活動を行うため、原則として自宅を事業所と兼ねることは認められません。
・経営活動の実態: 業務の大部分を外部に委託するなど、経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格に該当しないと判断されます。
・公租公課の履行確認: 在留期間更新時、労働保険・社会保険の適用状況や国税・地方税の納付状況が確認されます。
・永住許可申請への影響: 施行日以降、改正後の基準に適合していない場合、「経営・管理」を前提とする永住許可や高度専門職への変更許可は認められません。
4.現に在留中の方への経過措置
既に「経営・管理」の在留資格で活動されている方については、経過措置が設けられています。
・施行日から3年間(2028年10月16日まで): 改正後の基準に適合していない場合でも、経営状況や適合する見込みなどを踏まえて許否判断が行われます。
・施行日から3年経過後: 改正後の基準に適合していることが必要となります。ただし、経営状況が良好で税金の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがある場合は、総合的に考慮されます。
今回の改正は、適正な事業運営を促すとともに、在留資格の質を向上させることを目的としています。これから申請を予定されている方、および既に在留されている方は、施行日以降の基準をしっかりと把握し、早めの準備を進めることが重要です。
ご自身の状況が改正基準に適合するかどうか、また、今後の事業計画についてご不安な点があれば、専門家にご相談いただくことをお勧めします。
行政書士に依頼することで、書類作成の負担軽減、申請不備による手戻りの防止、そしてスムーズな許可取得が期待できます。
許可申請でお困りの方は、まずは専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。
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