【まもなく締め切り!小規模事業者必見!】持続化補助金<一般型・第18回>公募要領の最重要ポイント解説
- MORI KENICHIRO
- 5 日前
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東京都新宿区の産業廃棄物許可申請、在留資格許可申請、補助金、に強いライジングサン行政書士事務所代表の森憲一郎です。
今回のブログテーマは、「【まもなく締め切り!小規模事業者必見!】持続化補助金<一般型・第18回>公募要領の最重要ポイント解説」です。

小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>の第18回公募が開始されてます。この補助金は、物価高騰、賃上げ、インボイス制度など、今後直面する制度変更に対応するため、小規模事業者が自ら策定した経営計画に基づき実施する販路開拓や生産性向上の取り組みを支援するものです。
申請を検討されている方が見落としがちな、最重要ポイントと手続きを詳しく解説します。
1.補助金の上限額と補助率
特例による上乗せ措置(補助上限額の引き上げ)
特定の要件を満たす事業者は、通常枠の50万円に加えて上乗せが可能です。
インボイス特例: +50万円
免税事業者から適格請求書発行事業者へ転換する事業者等が対象。
賃金引上げ特例: +150万円
補助事業終了時点で、事業場内最低賃金を申請時より+50円以上引き上げる事業者等が対象。
両特例を適用: +200万円
※補助金は後払いで、自己負担が必要です。採択されても、審査で減額または全額対象外となる場合があります。
2.第18回公募の重要スケジュール
申請の際には、特に「事業支援計画書(様式4)」の発行期限にご注意ください。
3.補助対象者と事業の要件
(1) 補助対象となる「小規模事業者」の基準
業種によって「常時使用する従業員」の数に基準が設けられています。
※特定非営利活動法人(NPO)も一定の要件(収益事業を行っているなど)を満たせば対象となります。
(2) 補助対象外となる主な事業者
以下の事業者は対象外となります。
資本金または出資金が5億円以上の法人に、直接または間接に100%の株式を保有されている法人
直近過去3年間の課税所得の年平均額が15億円を超えている事業者
申請時点で開業していない創業予定者
過去の持続化補助金(一般型・コロナ対応型・低感染リスク型・創業型)で採択され、事業効果等報告書(様式第14)を未提出の事業者
過去に一般型で採択・実施した事業者は、事業実施期間終了日の翌月から1年間経過し、かつ様式第14の提出を完了している必要があります。
(3) 補助対象事業の要件
「経営計画」に基づいた販路開拓、または販路開拓と併せて行う**業務効率化(生産性向上)**の取り組みであること。
商工会・商工会議所の支援(様式4の発行および助言等)を受けながら取り組む事業であること。
補助事業実施期間内(交付決定日〜2027年2月26日)に完了する事業であること。
4.特に注意すべき「補助対象経費」と「ルール」
(1) 補助対象となる経費(抜粋)
機械装置等費: 生産販売拡大のための機械、新たなサービス提供のための試作機械など。
広報費: チラシ・カタログ作成、新聞・雑誌・看板、街頭ビジョン広告など。
ウェブサイト関連費: ウェブサイト・ECサイトの開発、インターネット広告、顧客管理システムの構築など。
【重要ルール】 ウェブサイト関連費のみでの申請は不可。また、補助金交付申請額の**1/4(最大50万円)**が上限です。
展示会等出展費: 国内外の展示会・商談会の出展料、運搬費、通訳料など。
旅費: 販路開拓(展示会・商談会等を含む)のための旅費(宿泊費、公共交通機関の運賃など)。
委託・外注費: 店舗改装・バリアフリー化工事、インボイス制度対応のための専門家(税理士等)への相談費用など。
(2) 補助対象外となる主な経費(要点)
汎用性の高いもの: パソコン、事務用プリンタ、タブレット端末、スマホ、事務机、文房具、電話代、インターネット利用料金、光熱水費など。
通常の事業活動費用: 販売する商品の仕入、老朽化した既存機械の単純な取替え。
自動車等車両: 自動車、フォークリフト、キッチンカーなど。
その他: 不動産の購入・取得、公租公課(消費税・地方消費税等)、金融機関への振込手数料、各種保証・保険料(一部除く)、自社役員・従業員や親族への発注費用、金券・商品券の購入。
(3) 経理処理と契約の重要ルール
GビズID: 申請にはGビズIDプライムアカウントが必須です。取得には数週間かかるため、未取得の場合は早急に手続きしてください。
発注・支払い時期: 補助金の対象となる経費は、交付決定日以降に発生し、補助事業期間内に支払いが完了したものに限ります。
支払い方法: 銀行振込が大原則です。旅費や現金決済限定の取引を除き、1取引10万円超(税抜き)の現金支払いは認められません。小切手・手形・相殺による支払いは不可です。
処分制限財産: 単価50万円(税抜き)以上の機械装置等や、自社ウェブサイトの作成、店舗改装(不動産の効用増加)などは、事業終了後も一定期間(通常5年間)の処分が制限されます。
5.審査と加点制度
採択審査は非公開で、提出された経営計画・補助事業計画の内容に基づき、総合的な評価が行われます。重点的に評価される観点
経営計画の妥当性: 自社の強み・弱み、市場・顧客ニーズを適切に把握しているか。
補助事業計画の有効性: 経営計画の目標達成に必要かつ有効で、実現可能性が高いか。
積算の透明性: 計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか。
政策的な加点(合計2種類まで選択可能)
重点政策加点と政策加点からそれぞれ1種類、合計2種類まで選択し、要件を満たすことで審査で有利になります。
6.採択後の義務(不正行為への厳格な対応)
本補助金は公的な資金であり、「補助金適正化法」に基づき厳格に実施されます。
不正受給への対応: 不正行為が判明した場合、交付決定の取消・返還命令(加算金付き)、不正内容の公表などの処分が科されます。
事業効果報告: 補助事業終了から1年後に「事業効果等状況報告」の提出が義務付けられています。未提出の場合、今後の補助金申請に制限が課されます。
賃上げ未達の場合: 賃上げ特例または加点を適用して採択された場合、要件を達成できなかった際は、原則として18ヶ月間、中小企業庁所管の補助金申請において大幅に減点されます。
申請にあたっては、必ず公募要領の全文を熟読し、不備のないよう余裕をもって準備を進めてください。ご不明な点は、事業を営む地域の商工会または商工会議所にご相談ください。
行政書士に依頼することで、書類作成の負担軽減、申請不備による手戻りの防止、そしてスムーズな許可取得が期待できます。
許可申請でお困りの方は、まずは専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。
上記お問合せフォームからお気軽にご相談ください。
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