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【事業者必見!】産業廃棄物の基本知識:20種類と特別管理産業廃棄物を徹底解説!

  • MORI KENICHIRO
  • 4 日前
  • 読了時間: 4分

東京都新宿区の産業廃棄物許可申請、ビザ申請(在留資格許可申請)、補助金、に強いライジングサン行政書士事務所代表の森憲一郎です。


今回のブログテーマは、「【事業者必見!】産業廃棄物の基本知識:20種類と特別管理産業廃棄物を徹底解説!」です。

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事業活動を行う上で避けて通れない「産業廃棄物」の適正処理。排出事業者には法律に基づく責任が伴います。



「廃棄物処理法」で定められている産業廃棄物の種類や、より厳重な管理が求められる「特別管理産業廃棄物」の基本について、分かりやすくまとめました。


1. そもそも「廃棄物」とは?

廃棄物とは、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となった物」と定義されており、その物の性状、排出状況、取引価値の有無などを総合的に考慮して判断されます。


これらの廃棄物は、主に「廃棄物処理法」によって所管されています。


【廃棄物の分類】

分類

発生源

特徴

産業廃棄物

事業活動で発生したもの

法令で定められた20種類

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物のうち

特に有害なもので、より厳密な管理が必要

一般廃棄物

産業廃棄物以外のもの

(事業系一般廃棄物、家庭廃棄物などに分類)

※放射性物質、港湾・河川の浚渫土砂、漁業活動に伴う水産動植物など、一部は廃棄物処理法の対象から除外されます。


2. 産業廃棄物(全20種類)について


産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた計20種類を指します。処理の際は、必ずこの20種類のいずれか、または混合物として排出する必要があります。


【分類される20種類】

区分

種類

あらゆる事業活動に伴うもの(12種類)

(1)燃え殻、(2)汚泥、(3)廃油、(4)廃酸、(5)廃アルカリ、(6)廃プラスチック類、(7)ゴムくず、(8)金属くず、(9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず、(10)鉱さい、(11)がれき類、(12)ばいじん

排出する業種等が限定されるもの(7種類)

(13)紙くず、(14)木くず、(15)繊維くず、(16)動物系固形不要物、(17)動植物性残さ、(18)動物のふん尿、(19)動物の死体

その他の産業廃棄物(1種類)

(20)汚泥のコンクリート固形化物など、上記(1)~(19)を処分するために処理したもので、(1)~(19)に該当しないもの

※上記の(13)~(19)は、特定の業種から排出された場合にのみ産業廃棄物となり、それ以外の場合は「事業系一般廃棄物」となります。


3. 特別管理産業廃棄物とは?


産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある性状を持つものを「特別管理産業廃棄物」といいます。通常の産業廃棄物よりも一層厳密な管理が求められます。


【主な種類】

・廃油(引火性廃油、廃溶剤)

・廃酸(廃強酸)、廃アルカリ(廃強アルカリ)

・感染性廃棄物

・特定有害産業廃棄物(廃PCB等、廃水銀等、廃石綿等など)


4. 各種リサイクル法の対象となる産業廃棄物


一部の産業廃棄物は、特定の法律に基づきリサイクルが義務付けられています。(令和3年4月1日現在)

法令の通称

対象となる産業廃棄物(例)

家電リサイクル法

冷蔵庫、テレビ、洗濯機、エアコンなど

建設リサイクル法

コンクリート塊、アスファルト・コンクリート、木くず(建設工事で生じたもの)など

自動車リサイクル法

廃自動車、クーラーなど

小型家電リサイクル法

携帯電話、デジカメなど


5. 性状が不明な場合(薬品などの化学物質)


産業廃棄物を処理業者に引き渡す際は、その性状や成分を正確に伝えることが義務付けられています。


特に薬品などの化学物質については、まずメーカーに性状および成分を問い合わせることが重要です。


産業廃棄物の適正な処理は、事業者の社会的責任です。上記の内容を参考に、ご自身の事業で発生する廃棄物の種類を正確に把握し、法令遵守を徹底しましょう。


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