「特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)収集・運搬課程の修了証」で産業廃棄物収集運搬業 積替え保管 なしの許可申請をすることは可能か?
- MORI KENICHIRO
- 1月23日
- 読了時間: 3分
東京都新宿区のビザ申請(在留資格許可申請)、産業廃棄物許可申請、建設業許可申請、補助金申請、に強いライジングサン行政書士事務所代表の森憲一郎です。
今回のブログテーマは、「「特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)収集・運搬課程の修了証」で産業廃棄物収集運搬業 積替え保管 なしの許可申請をすることは可能か?」です。

結論から申し上げますと、可能です。
「特別管理産業廃棄物(特管)」の講習会修了証は、より一般的な「産業廃棄物(普通産廃)」の許可申請において有効なものとして取り扱われます。
以下にその理由と、申請時の注意点を整理しました。
なぜ可能なのか?(上位互換の考え方)
環境省の通知等に基づき、講習会の修了証には「互換性」が認められています。
特管は普通産廃の上位区分: 特別管理産業廃棄物の講習内容は、普通産業廃棄物の内容を包括しているとみなされます。
「新規」は「更新」を兼ねる: 新規講習の修了証があれば、更新申請も可能です。
「積替え保管あり」は「なし」を兼ねる: 今回のご質問とは逆のケース(普通産廃の講習で特管の申請)は不可ですが、「特管(新規)」の証書で「普通産廃(新規・更新)」の申請をすることは全国一律で認められています。
申請時の注意点
修了証の有効期限:
新規講習の修了証の有効期限は一般的に5年間です。申請時点で期限内であるか必ず確認してください。
法人の役員要件:
許可申請を行う際、講習を受講した人が「申請者の能力(知識および技能)」を証明する立場(法人の場合は代表者や業務を執行する役員、または政令で定める使用人)である必要があります。
自治体ごとの運用:
基本的には全国共通のルールですが、稀に提出書類のコピーの取り方や添付方法について自治体独自の指示がある場合があります。事前に手引きを確認するか、管轄の保健所・環境部局へ電話一本入れておくと確実です。
補足:逆のケース(不可の例)
念のため、できないケースも覚えておくと安心です。
普通産廃の修了証で、特管の許可申請をすること(不可)。
収集運搬の修了証で、処分業の許可申請をすること(不可)。
最後に:スケジュールには余裕を!
「許可がない状態で産廃を運んでしまった」場合、無許可営業として非常に重い罰則(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、あるいはその併科)が科せられます。これは会社としての信頼を完全に失う致命的なリスクです。
東京都の申請予約状況や、講習会のスケジュールを考えると、「必要になる半年前」から準備を開始するのが理想的です。※すぐに予定は埋まってしまいますので、早め早めに行動することが肝要です。
ライジングサン行政書士事務所では、新宿区を拠点に、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県など首都圏全域の産廃許可申請をサポートしております。
「自分の会社で許可が取れるのか?」「いつまでに取れるのか?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
行政書士に依頼することで、書類作成の負担軽減、申請不備による手戻りの防止、そしてスムーズな許可取得が期待できます。
許可申請でお困りの方は、まずは専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。
上記お問合せフォームからお気軽にご相談ください!





コメント