補助金採択後に「こんなことならやらなきゃよかった」と嘆く経営者が続出!なぜこういうことになってしまうのか?
- MORI KENICHIRO
- 9月29日
- 読了時間: 4分
東京都新宿区の補助金、産業廃棄物許可申請、在留資格許可申請に強いライジングサン行政書士事務所代表の森憲一郎です。
今回のブログテーマは、「補助金採択後に「こんなことならやらなきゃよかった」と嘆く経営者が続出!なぜこういうことになってしまうのか?」です

せっかく採択された補助金なのに、後になって「こんなことならやらなきゃよかった」と後悔する経営者の声を聞くことがあります。なぜ、このような事態に陥ってしまうのでしょうか?その主な理由と対策について解説します。
1.申請時の見込みの甘さや情報不足
補助金申請は、事業計画の策定や必要書類の準備など、多大な労力と時間を要します。しかし、採択されることだけを目標にし、その後の運用や義務について十分に理解しないまま申請を進めてしまうケースが見受けられます。
従業員数の要件を見落とすケース: 例えば、「新事業進出補助金」のように、「従業員0名の会社(役員だけの会社)」は申請不可となる補助金もあります。申請前に、自社の状況が補助金の要件を満たしているか、細部まで確認することが不可欠です。
賃上げ計画の達成が困難: 補助金によっては、事業計画期間における賃上げ目標の達成が義務付けられている場合があります。安易な目標設定は、後々の返還義務につながる可能性があります。
2.複雑な手続きと事務負担の重さ
補助金は、採択されて終わりではありません。交付申請、実績報告、事業完了後の報告など、多岐にわたる事務手続きが発生します。これが予想以上の負担となり、本業に支障をきたすことがあります。
交付申請の不備: 交付申請の内容に不備があると、事務局から修正や追加提出を求められます。資本金や決算書類の記載ミス、事業計画の人件費や減価償却費の数値の相違、法人事業概況説明書の日付間違いなどがよくあるケースです。
証拠書類の管理不足: 設備導入や外注費など、補助対象経費の根拠となる見積書、仕様書、契約書などの証拠書類は厳格な管理が求められます。複数社の見積もりが必要な場合もあり、これらを適切に準備・保管できないと、経費が認められない可能性があります。
電子申請システムの操作: 申請は電子申請システムのみで行われることが多く、ファイル名や形式の指定に従う必要があります。慣れないシステムでの作業は、それ自体が大きな負担となることがあります。
3.補助金ありきの事業計画
補助金ありきで事業計画を立ててしまうと、本来の事業目的から逸脱したり、補助金に合わせた無理な投資をしてしまうことがあります。
外部への丸投げによるリスク: 申請書の作成を外部に丸投げした場合、事業計画が申請者自身のものと認められず、不採択となるリスクがあります。また、事業計画と実態が乖離し、補助金が効果的に活用されない可能性もあります。
経費の妥当性チェック不足: 補助対象経費の必要性、妥当性、単価根拠が不明確だと、事務局の審査で減額されることがあります。
4.補助金返還のリスク
最も避けたいのが、補助金の返還です。事業計画の未達や、不正受給とみなされる行為があった場合、補助金の全部または一部の返還を求められることがあります。
賃上げ目標の未達: 「給与支給総額」や「1人当たりの給与支給総額」の目標値が未達の場合、一部補助金の返還が生じる可能性があります。
支払い方法の不備: 補助対象経費の支払いは、銀行振込の実績で確認されるため、現金払いや手形払など、実績を確認できないものは対象外となることがあります。
まとめ
補助金は、事業の成長を後押しする強力なツールとなり得ますが、その恩恵を最大限に受けるためには、事前の十分な情報収集と計画、そして採択後の適切な運用が不可欠です。採択後に後悔しないためにも、補助金のメリットだけでなく、デメリットやリスクもしっかりと理解し、慎重に検討することが重要です。
行政書士に依頼することで、書類作成の負担軽減、申請不備による手戻りの防止、そしてスムーズな補助金運用が期待できます。
補助金申請でお困りの方は、まずは専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。
上記お問合せフォームからお気軽にご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業など、各種営業許可、建設業許可申請、在留資格(ビザ)申請もご相談ください!
東京都内のほか、埼玉県、神奈川県、千葉県への出張相談も可能です。
コメント