【重要】技能実習制度が「育成就労制度」へ!特定技能制度と連動した外国人材制度の最新動向を徹底解説
- MORI KENICHIRO
- 3 日前
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東京都新宿区のビザ申請(在留資格許可申請)、産業廃棄物許可申請、補助金、に強いライジングサン行政書士事務所代表の森憲一郎です。
今回のブログテーマは、「【重要】技能実習制度が「育成就労制度」へ!特定技能制度と連動した外国人材制度の最新動向を徹底解説」です。

日本の外国人材受け入れ制度が大きな転換期を迎えています。これまで長年にわたり国際貢献と位置づけられてきた技能実習制度が抜本的に見直され、新たな育成就労制度へと発展的に解消されることが決定しました。また、人手不足に対応するために創設された特定技能制度も適正化が図られます。
なぜ、この見直しが行われることになったのか?その経緯と、新しい制度が企業と外国人材に与える影響を、分かりやすくサマリーします。
【制度見直しの背景:なぜ技能実習制度は変わるのか?】
現行の技能実習制度は、「開発途上国等への技能移転による国際貢献」を目的として1993年に創設されました。しかし、その運用実態は、日本の労働力不足を補う側面が強くなっていました。
1. 目的と実態の乖離
建前: 国際貢献としての「技能移転」。
実態: 多くの受け入れ企業では、「人手不足」解消のための「実質的な労働力」として機能していました。
2. 人権侵害・労働環境の問題
「国際貢献」という建前上、原則として転籍(転職)が認められていない点が大きな問題でした。
転籍制限の弊害: 実習生が劣悪な労働環境や不当な人権侵害に直面しても、事実上、転職が困難なため、泣き寝入りせざるを得ないケースが社会問題化しました。
低賃金問題: 一部のケースで、不当に低い賃金や賃金不払いが発生し、国際的な批判も高まりました。
3. キャリアパスの分断
技能実習制度の修了者(技能実習2号または3号修了)の約7割が特定技能1号へ移行しているのが実態です。しかし、そもそも目的が異なる制度だったため、技能実習の職種と特定技能の分野に不一致が生じるなど、一貫したキャリアパスが描きにくいという問題がありました。
【制度見直しの経緯(サマリー)】
これらの課題を踏まえ、2021年4月の特定技能制度の附則に基づく検討開始から、具体的な見直し作業が本格化しました。
年月 | 主な動き | 内容 |
2021年4月 | 検討開始 | 両制度の施行状況の検証と課題洗い出しに着手。 |
2023年5月 | 有識者会議中間報告 | 技能実習制度の「発展的解消」と、特定技能制度の「適正化」の方針が示される。 |
2024年2月 | 有識者会議最終報告 | 新制度の具体的な方向性が決定。新たな制度名称として「育成就労制度」を提言。 |
2024年6月 | 関連法の成立 | 「技能実習に代わる新たな制度(育成就労制度)を新設するための関連法」が国会で可決・成立。 |
施行時期 | 成立後3年以内 | 概ね2027年頃の施行が見込まれており、その後は移行期間が設けられる予定。 |
【新たな制度の柱:「育成就労制度」と「特定技能制度」の連携】
見直しを経て、日本の外国人材受け入れ制度は「人権保護」と「人材育成・確保」を両立させる方向へと大きく舵を切ります。
1. 技能実習制度の廃止と「育成就労制度」の創設
技能実習制度は廃止され、新たに育成就労制度が創設されます。
目的: 人材の「育成」と「確保」(※特定技能への円滑な移行を目指す)。
転籍の緩和: 外国人の人権保護の観点から、一定の要件(原則1年以上の就労など)のもと、本人の意向による転籍が柔軟に認められるようになります。
分野の一致: 育成就労制度の受け入れ分野は、原則として特定技能制度の特定産業分野と同一となり、一貫したキャリア構築が可能となります。
2. 特定技能制度の適正化・活用継続
特定技能制度は引き続き活用されますが、制度の適正化が図られます。
接続性の強化: 育成就労制度から特定技能1号への移行が円滑になるよう、両制度の技能評価の方針を一致させます。
支援の厳格化: 外国人に対する支援業務の委託先である登録支援機関の要件が厳格化され、支援実績や委託費の開示義務が導入されます。
この制度見直しは、外国人材が「日本で中長期的に活躍できるキャリアパス」を構築しやすくするとともに、受け入れ企業にとっても「安定した人材の確保」と「人権に配慮した労働環境の提供」を促すものとなります。
外国人採用をご検討中の企業様は、今後の詳細な情報(施行規則や分野別運用方針など)に注意し、新制度へのスムーズな移行準備を進めましょう!
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