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産業廃棄物許可更新時、債務超過または2期連続赤字になった場合の対処方法

  • MORI KENICHIRO
  • 9月5日
  • 読了時間: 3分

更新日:9月6日

東京都新宿区の補助金、在留資格許可申請、産業廃棄物許可申請に強いライジングサン行政書士事務所代表の森憲一郎です。


今回のブログテーマは、「産業廃棄物許可更新で、債務超過または2期連続赤字になった場合の対処方法」です。


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産業廃棄物収集運搬業や処分業の「許可更新」では、財務要件(経理的基礎)が非常に重視されます。

特に

・債務超過(純資産がマイナス)

・2期連続赤字

の場合は、許可更新の際に「経理的基礎を欠く」と判断される可能性があります。


以下に、対処方法を整理します。


【1. 債務超過の場合の対応策】

・増資(資本金の払込み)

→ 代表者や親会社からの増資で純資産をプラスにする。最も確実な方法。

・資本性借入金の導入

→ 金融機関や親会社からの「資本性ローン」で、実質的に自己資本と認められる資金調達を行う。

・役員借入金の資本金化(債務の株式化)

→ 役員や親会社からの貸付金を「増資」に振り替え、自己資本に組み入れる。

・債務免除益の計上

→ 親会社や役員から借入金の一部を免除してもらい、帳簿上の債務を整理して純資産を改善。


【 2. 2期連続赤字の場合の対応策】

・直近決算で黒字化する努力

→ 更新申請時には「直近の決算」が見られるため、改善計画を立てて黒字化。

経営改善計画書の提出

→ 行政側に「今後の改善見込み」を説明するための計画書(売上予測、コスト削減策など)を添付。

・金融機関からの融資・支援を取り付ける

→ 銀行等から「継続支援を受けられる」ことを示すことで、経営安定性をアピール。


【3. 実務上のポイント】

・許可権者(都道府県・政令市)によって「審査の厳しさ」に差があります。

→ 東京・神奈川は厳格、地方は比較的柔軟。

・「形式的には債務超過でも、金融機関の支援やグループ支援体制がある場合」は許可が下りるケースもあり。

・早めに対応することが重要

更新期限間近で慌てて増資などを行うと、登記・決算反映が間に合わないことがあります。


【4. 行政書士の実務アドバイス】

・許可更新の前に、直近決算の貸借対照表・損益計算書を精査し、早めに対応策をとる。

財務改善が難しい場合は、経営改善計画書を整え、金融機関や顧問税理士の協力書類を添付する。

・ケースによっては「代表者個人の資産」や「グループ会社支援」を裏付ける書類を追加提出する。


最もポピュラーな対応策として、「経営改善計画書」の提出があります。

ただし、この「経営改善計画書」は、公認会計士や中小企業診断士の確認印が必要な場合が多いです。

当事務所は、代表の森憲一郎が中小企業診断士の資格を保有しているため、ワンストップでの対応が可能です。その分、他の事務所より、早く、安くご支援が可能になっています。


産業廃棄物許可更新時、債務超過または2期連続赤字になった場合の対応については、ぜひ当事務所までご相談ください。


補助金、各種営業許可、在留資格新規・更新申請、建設業許可申請、産業廃棄物許可申請もご相談ください!

東京都内のほか、埼玉県、神奈川県、千葉県への出張相談も可能です。

 
 
 

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