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産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)新規許可申請の際に、事業者が行政書士に提出・共有すべき資料一覧表

  • MORI KENICHIRO
  • 10月24日
  • 読了時間: 3分

東京都新宿区の産業廃棄物許可申請、在留資格許可申請、補助金、に強いライジングサン行政書士事務所代表の森憲一郎です。


今回のブログテーマは、「産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)新規許可申請の際に、事業者が行政書士に提出・共有すべき資料一覧表」です。

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以下は、産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)新規許可申請の際に、 事業者が行政書士に提出・共有すべき資料一覧表です。

行政書士が申請書作成・添付資料整備を円滑に進めるために、初回打合せ時点で提示・共有することが望ましい資料を網羅しています。


区分

資料名

内容・確認ポイント

備考

① 会社概要関係

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

会社の正式名称・本店所在地・代表者氏名等を確認

発行3か月以内


定款の写し

事業目的に「産業廃棄物収集運搬業」等が含まれているか確認

目的変更が必要な場合あり


代表者個人の身分証明書

運転免許証・パスポート等

個人事業主の場合も必要


事務所・営業所の賃貸借契約書 or 不動産登記簿謄本

事務所の使用権原を証明

使用承諾書を要する場合あり


会社案内・パンフレット等

事業内容理解のため参考資料

任意提出

② 財務・経営関係

直近2期分の決算書(貸借対照表・損益計算書)

資産・負債・収益状況を確認

新設法人は開業資金計画書等


法人税申告書控(別表一等)

決算内容の裏付け資料

税理士印があれば尚可


納税証明書(法人・消費・所得税)

滞納がないことを確認

税務署発行・発行3か月以内


資金計画書・見積書(車両・保険等)

開業時の資金確保計画の裏付け

新設法人・個人事業主向け

③ 車両関係

車検証(写し)

使用する全車両分。所有者・使用者一致を確認

リースの場合は契約書添付


使用権原書類(リース契約書・使用承諾書)

自社名義でない場合に必要



車両写真

車両前後左右・ナンバー・社名表示

データ形式でも可


車庫の賃貸借契約書 or 登記簿

車両保管場所の使用権限を確認

自社・借用を問わず必要


車庫位置図・現地写真

運行経路・所在確認用

行政書士が作成補助可能

④ 人員・体制関係

代表者・役員の住民票(本籍記載)

欠格事由該当の有無を確認

発行3か月以内


代表者・役員の登記されていないことの証明書

成年被後見人等でないことの証明

法務局発行


役員一覧表

社内体制確認

行政書士作成可


収集運搬業に関する実務経歴書

経営経験や実務経験の証明

経営管理責任者の裏付け資料


講習修了証の写し(産業廃棄物収集運搬業)

申請者本人または従業員の修了証

必須(環境省指定機関)

⑤ 取扱廃棄物関係

予定する取扱廃棄物の一覧

産業廃棄物の種類・形状

行政書士と確認して整理


収集運搬ルート図

排出事業者→処分場までの経路

任意資料(説明用)


取引予定先(排出事業者・処分業者)の概要

取引見込書や見積書など

任意添付で信頼性UP

⑥ 保険・安全体制関係

自動車保険証券(任意保険)写し

対人・対物無制限が原則

全車両分


安全運転管理体制書類

点検・教育体制の概要

行政書士が作成支援

⑦ その他

申請者印鑑証明書

会社代表者印の証明

発行3か月以内


委任状

行政書士への委任証明

行政書士が作成

行政書士に依頼することで、書類作成の負担軽減、申請不備による手戻りの防止、そしてスムーズな許可取得が期待できます。

許可申請でお困りの方は、まずは専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。

上記お問合せフォームからお気軽にご相談ください。


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東京都内のほか、埼玉県、神奈川県、千葉県への出張相談も可能です。


 
 
 

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