全容が見えてきた、経営管理ビザで必須の事業計画のレベルについて
- MORI KENICHIRO
- 1月7日
- 読了時間: 6分
東京都新宿区のビザ申請(在留資格許可申請)、産業廃棄物許可申請、建設業許可申請、補助金申請、に強いライジングサン行政書士事務所代表の森憲一郎です。
今回のブログテーマは、「全容が見えてきた、経営管理ビザで必須の事業計画のレベルについて」です。

2025年10月の法改正施行から数ヶ月が経ち、2026年を迎えた今、経営管理ビザの審査現場では「何が許可を分け、何が不許可を招くのか」という実態が浮き彫りになってきました。
これまでの「500万円用意すればなんとかなる」という時代は完全に終わりを告げ、今は**「極めて高度な経営センスと、それを裏付ける緻密な事業計画」**が、在留資格取得の絶対条件となっています。
今回は、最新の改正ポイントを踏まえつつ、入管から求められている「事業計画書のレベル」について、専門家の視点から徹底解説します。
1. 2026年最新:経営管理ビザ「5つの新基準」をおさらい
まず前提として、改正後の高いハードルを正しく認識しておく必要があります。事業計画書は、以下の新基準をすべて「論理的に満たしていること」を証明する文書でなければなりません。
経営管理ビザの主な許可要件(2025年10月改正以降)
項目 | 旧要件(参考) | 2026年現在の新要件 |
資本金・出資額 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
常勤職員の雇用 | 不要(資本金で代替可) | 1名以上の雇用が必須(日本人・永住者等) |
日本語能力 | 不問 | N2(B2)相当以上(経営者または常勤職員) |
経歴・学歴 | 実質不問(実務3年以上) | 3年以上の経営経験 or 修士以上の学位 |
事業計画書 | 自己作成も可能だった | 専門家(中小企業診断士等)による評価が必須 |
特に注目すべきは、「専門家による事業計画書の確認・評価」が義務化された点です。これにより、素人が作成した「願望レベル」の計画書では、もはや受付すらされないケースも出てきています。
2. 入管が求める「事業計画書」のレベルとは?
かつての事業計画書は「A4用紙2〜3枚の概要」でも通ることがありました。しかし、2026年現在の審査において求められるのは、「金融機関から数千万円の融資を引き出せるレベル」の事業計画です。
具体的には、以下の3つの要素がハイレベルで融合している必要があります。
① 事業の安定性・継続性の「数値的根拠」
単に「売上目標1億円」と書くだけでは不十分です。
売上の根拠: ターゲット層の人口、客単価、回転率、さらには既に確保している取引先との契約書や見込み顧客のリスト。
費用の妥当性: 3,000万円以上の投資に対する減価償却費、社会保険料を含む人件費、事務所の賃料など、実務に即したPL(損益計算書)の作成。
資金繰り: 資本金3,000万円がいつ、何に消え、いつ黒字化するのかを示すキャッシュフロー計算。
② 新規性・優位性の論理的説明
なぜ、あなたが日本でそのビジネスをやる必要があるのか?という点が厳しく問われます。
「新宿で飲食店をやる」だけでは、「それは他の誰か(日本人や永住者)でもできるのでは?」と突っ込まれます。あなたの独自の経歴、独自のルート、独自の技術が、日本の経済にどう貢献するかを言語化しなければなりません。
③ 実現可能性(フィジビリティ)の証明
「机上の空論」はすぐに見破られます。
例えば「SNSで集客する」と書くなら、具体的にどの媒体で、どの程度の広告費をかけ、どの程度のコンバージョン(成約)を見込んでいるのか。2026年の審査官は、ビジネスの実態を非常にシビアにチェックしています。
3. 誰に依頼すればよいか?専門家の選び方
前述の通り、改正法では「専門家による評価」が必須となりました。では、具体的に誰を頼るべきなのでしょうか。
依頼先の候補とその役割
行政書士(申請取次のプロ):
入管法に精通しており、ビザ取得のための「形式」と「手続き」の専門家です。ただし、経営分析まで深く踏み込める事務所は限られます。
中小企業診断士(経営コンサルのプロ):
国が認める唯一の「経営コンサルタント」の国家資格者です。事業計画の「中身(ロジック)」を構築する能力は随一です。
公認会計士・税理士(財務のプロ):
数字の整合性や税務面での信頼性を担保します。
【ライジングサン行政書士事務所の強み】当事務所の代表である私は、行政書士であると同時に、中小企業診断士の資格も保有しています。つまり、「ビザを通すための入管対策」と「プロの経営コンサルタントとしての事業計画策定」を、ワンストップで行うことが可能です。この「二足のわらじ」こそが、難化する経営管理ビザにおいて最強の武器となります。
4. 許可を勝ち取るための3つの重要ポイント
2026年の高いハードルを越えるために、準備段階で意識していただきたいポイントをまとめました。
ポイント1:事務所の確保は「専用性」を徹底する
テレワークが普及した今でも、経営管理ビザにおける「事務所要件」は緩和されていません。
バーチャルオフィスは論外、シェアオフィスも専用の個室でなければ厳しくなります。看板の設置、PC・電話等の什器備品、通信契約など、「明日からすぐにでも事業が開始できる実態」を写真付きで証明する必要があります。
ポイント2:3,000万円の「出所」を透明化する
資本金の増額に伴い、そのお金がどこから来たのか(送金ルートや蓄財の経緯)の審査が、かつてないほど厳格になっています。
「親戚から借りた」という主張も、その親戚がどうやってその大金を稼いだのかまで遡って立証を求められるケースがあります。通帳のコピーや送金証明書など、客観的な証拠を完璧に揃えることが不可欠です。
ポイント3:常勤職員の「役割」を明確にする
新設された「1名以上の常勤職員雇用」要件。ただ雇えばいいわけではありません。
その職員がどのような業務に従事し、経営者であるあなたとどう役割分担をするのか。「経営者が現場で皿洗いをしている」と見なされれば、それは「経営管理」ではなく「現業」となり、不許可の原因になります。
まとめ:これからの経営管理ビザは「本気度」が試される
2026年現在、経営管理ビザは「日本で成功する可能性が高い、質の高い経営者」を選別する制度へと進化しました。
ハードルは高くなりましたが、逆に言えば、専門家と共に作り込んだ「本物の事業計画」さえあれば、日本でのビジネスを強力なバックアップ(在留資格の安定)のもとでスタートできるチャンスでもあります。
経営管理ビザの取得は、単なる手続きではなく、あなたの日本での成功を左右する「最初の経営判断」です。
行政書士に依頼することで、書類作成の負担軽減、申請不備による手戻りの防止、そしてスムーズな許可取得が期待できます。
許可申請でお困りの方は、まずは専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。
上記お問合せフォームからお気軽にご相談ください!
【次の一歩として】
「自分の経歴や資金計画で、今の基準をクリアできるのか?」
そんな不安をお持ちの方は、ぜひ一度当事務所の初回カウンセリングをご利用ください。中小企業診断士の視点から、貴社のビジネスモデルが「入管に刺さるものか」を診断いたします。
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