「産業廃棄物収集運搬業許可」や「産業廃棄物処分業許可」の更新時、債務超過状態の場合の対応策について
- junjunforever5
- 5 日前
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東京都新宿区のライジングサン行政書士事務所代表の森憲一郎です。
今回のブログテーマは、「産業廃棄物許可更新と債務超過の関係」です。
産業廃棄物許可更新の際の重要なポイントですので以下、説明いたします。
1. 許可要件の一つは「経理的基礎」
廃棄物処理法(廃掃法)に基づき、許可(新規・更新ともに)を受けるには
①人的要件(欠格事由がないこと、役員の法令違反歴など)
②施設的要件(車両・処理施設が基準を満たすこと)
③経理的基礎(健全な財務状況)
が必要です。
2. 債務超過の場合は「経理的基礎なし」と判断される可能性大
更新申請では直近の決算書や税務申告書を添付する必要があります。
そして、純資産がマイナスの債務超過だと、「事業継続性に欠ける」として不許可になるリスクが高くなります。
3. 債務超過でも更新できる可能性
ただし、即アウトではなく、以下のケースでは更新が認められる例があります。
①金融機関からの融資や支援がある(資金繰りが安定していると示せる場合)
②増資や代表者からの資金投入で純資産を改善する計画がある
③債務超過解消に向けた経営改善計画書を提出する(自治体によっては求められる)
4. 対応策
①決算期前に資本金増資・代表者借入金の資本化などで債務超過を解消しておく
②金融機関の残高証明や融資契約書を添付して資金繰りの健全性を補強する
③経営改善計画書(数年で黒字化する道筋)を作成・提出する
【実務上のポイント】
①更新申請は通常「有効期限の6か月前から受付開始」。
②債務超過が見込まれる場合は、決算確定前から改善策を検討しておくのが必須。
③自治体(都道府県・政令市)によって審査基準が若干異なるので、事前相談に行くと通るかどうかの感触がつかめる。
【まとめ】
「債務超過=自動的に不許可」ではないですが、放置すると更新拒否の可能性が高くなります。早めに、資本増強や経営改善計画書作成が必須です。
なお、多くの場合は、「経営改善計画書」を作成・提出して対応しています。
その場合、公認会計士や中小企業診断士等へ「経営改善計画書」を作成し、検印したものの提出を求められることがほとんどです。
なお、当事務所は、代表者の森憲一郎が、行政書士と中小企業診断士の資格を保有しているため、これをワンストップで行うことが可能です。
産業廃棄物許可更新をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
補助金、各種営業許可、在留資格新規・更新申請、建設業許可申請、産業廃棄物許可申請もご相談ください!
東京都内のほか、埼玉県、神奈川県、千葉県への出張相談も可能です。
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