「産業廃棄物収集運搬業の許可取得にかかる期間と、成功のための重要ポイント
- 1月9日
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東京都新宿区のビザ申請(在留資格許可申請)、産業廃棄物許可申請、建設業許可申請、補助金申請、に強いライジングサン行政書士事務所代表の森憲一郎です。
今回のブログテーマは、「産業廃棄物収集運搬業の許可取得にかかる期間と、成功のための重要ポイント」です。

はじめに:産廃許可は「思い立ってすぐ」には取れない?
建設業や解体業、リサイクル業などを営む皆様にとって、産業廃棄物収集運搬業の許可(以下、産廃許可)は、事業拡大やコンプライアンス遵守のために欠かせない資格です。
しかし、いざ「許可を取ろう!」と思い立っても、翌週や翌月から営業を開始できるわけではありません。実は、産廃許可の取得には、想像以上に長い準備期間と審査期間が必要となります。
特に東京都においては、現在、予約から許可取得まで非常に時間がかかる状況が続いています。今回は、なぜそれほど時間がかかるのか、どのような準備が必要なのかを詳しく解説していきます。
1. 産廃許可取得まで「3カ月~半年」かかる理由
一般的に、産廃許可の申請から許可証が手元に届くまでは、早くても3カ月、状況によっては半年程度を見込んでおく必要があります。これには大きく分けて2つのフェーズがあります。
① 申請前の準備フェーズ(1カ月~2カ月)
申請書類を揃えるだけでなく、産廃許可には「講習会の受講」が必須要件となります。
講習会の予約と受講: 日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が実施する講習会を修了し、修了証を取得しなければなりません。この講習会が満席で予約が取れなかったり、修了証の発行までに時間がかかったりすることが最初のハードルとなります。
書類の収集: 役所から取り寄せる公的書類、車両の写真撮影、事業計画の策定など、準備すべき項目は多岐にわたります。
② 行政側の審査フェーズ(約2カ月+待ち時間)
書類を提出した後の標準処理期間(審査にかかる時間)は、多くの自治体で60日(約2カ月)と定められています。しかし、これはあくまで「書類が受理されてから」の期間です。
【重要】現在の東京都の状況について
現在、東京都で産廃許可を申請する場合、申請書の提出自体が「予約制」となっています。
今から動いたとしても、申請の予約枠が取れるのが「3カ月先」ということも珍しくありません。 つまり、「3カ月待ってようやく書類を提出し、そこからさらに2カ月の審査」となると、合計で5カ月以上かかる計算になります。
「来月から新しい現場で運搬が必要なんだ」という急ぎの案件には対応できないリスクがあるため、とにかく早めの着手が必要です。
2. 準備すべき書類リスト
産廃許可申請には膨大な書類が必要です。大きく分けて「法人・個人の証明書類」「車両に関する書類」「講習会の修了証」「財務関係の書類」の4つがあります。
共通で必要な書類
産業廃棄物収集運搬業許可申請書
講習会の修了証(写し): 法人の場合は代表者や役員、個人の場合は本人が受講していること。
事業計画書: どのような廃棄物を、どこからどこへ、どの程度の量運ぶのかを詳細に記載。
運搬車両の写真: 真横、前後からの写真。ナンバープレートが鮮明であること。
車検証の写し: 使用権限を証明する必要があります。
駐車場(積替保管なしの場合)の案内図・写真: 車両を保管する場所の確認。
法人の場合に特有の書類
定款の写し: 事業目的に「産業廃棄物の収集運搬」に関する文言が入っているか確認が必要です(入っていない場合は変更登記が必要)。
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
役員全員の住民票および登記されていないことの証明書
直近3年分の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)
法人税の納税証明書(その1)
個人の場合に特有の書類
住民票および登記されていないことの証明書
資産に関する証明書
直近3年分の所得税の納税証明書
3. 産廃許可を得るための「3つのポイント」
単に書類を揃えるだけでは許可は下りません。以下のポイントをクリアしている必要があります。
ポイント①:欠格要件に該当しないこと
役員や株主の中に、過去に一定の罰金刑や禁錮刑以上の刑に処せられた人がいたり、暴力団員との関わりがあったりすると、絶対に許可は下りません。これは審査において最も厳格にチェックされる部分です。
ポイント②:経理的基礎(財務状況)の健全性
「産廃運搬を継続して行える資金力があるか」が問われます。
直近の決算が債務超過である。
直近3年連続で赤字である。
このような場合、追加で「中小企業診断士による経営診断書」の提出を求められることがあります。私、森憲一郎は行政書士だけでなく中小企業診断士の資格も保有しておりますので、財務状況に不安がある方のサポートも一気通貫で行うことが可能です。
ポイント③:適切な運搬車両と施設の確保
運搬する廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりしないような車両・容器を準備しなければなりません。例えば、石綿含有廃棄物を運ぶ場合は、他の廃棄物と混ざらないような仕切りや梱包が必要です。
4. 誰に依頼すればよいか?
産廃許可申請はご自身で行うことも不可能ではありません。しかし、以下の理由から**「産業廃棄物・許認可に強い行政書士」**への依頼を強くお勧めします。
時間の節約: 複雑な書類作成や役所への事前相談、予約調整をすべて任せることができます。
不備の防止: 書類に不備があると、せっかく取れた予約がやり直しになり、許可取得がさらに数カ月遅れることになります。
財務審査への対応: 経営状況が厳しい場合、行政書士が適切な事業計画をアドバイスすることで、許可の可能性を高めることができます。
特に、建設業許可と産廃許可をセットで取得したい場合や、補助金を活用して車両を購入したい場合などは、**「経営と行政手続きの両方に精通した専門家」**を選ぶのがベストです。
最後に:スケジュールには余裕を!
「許可がない状態で産廃を運んでしまった」場合、無許可営業として非常に重い罰則(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、あるいはその併科)が科せられます。これは会社としての信頼を完全に失う致命的なリスクです。
東京都の申請予約状況や、講習会のスケジュールを考えると、「必要になる半年前」から準備を開始するのが理想的です。
ライジングサン行政書士事務所では、新宿区を拠点に、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県など首都圏全域の産廃許可申請をサポートしております。
「自分の会社で許可が取れるのか?」「いつまでに取れるのか?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
行政書士に依頼することで、書類作成の負担軽減、申請不備による手戻りの防止、そしてスムーズな許可取得が期待できます。
許可申請でお困りの方は、まずは専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。
上記お問合せフォームからお気軽にご相談ください!




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